大判例

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西淀川簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役四月に処する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人は大阪市西淀川区野里町千六十番地大内アパートに居住して居た頃予て同アパート内に居住する高屋美千江から同人所有の衣類在中の繩掛け梱包した行季一個の寄託を受けて居たところ自己が他から金借する質草に供する目的で

一、昭和三十年五月八日頃前記場所で擅に梱包を解き右行季から女物合オーバー一着他一点を取出し

二、同月十一日頃同じく女物袷着物三枚他二点を取出し

三、同月十五日頃同じく女物単衣一枚他五点を取出し

四、同月十八日頃同じく女物袷羽織一枚他六点を取出し

孰れも之を窃取したものである。

尚被告人は昭和二十五年一月二十日大阪地方裁判所で有価証券偽造行使詐欺罪に依り懲役一年の判決を受け右判決は同年三月十三日確定し昭和二十六年三月中旬右刑の執行を了へたものである。

(証拠説明は省略する。)

法律に照すと被告人の判示所為は孰れも刑法第二百三十五条に該当するところ右は同法第五十六条に依り再犯であるから同法第五十七条に従い再犯加重を為し更に同法第四十五条第四十七条に依り犯情の重い判示第二の所為に対する刑に併合罪の加重を為し同法第十四条の制限刑期範囲内で被告人を懲役四月に処すべく訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項第百八十五条に則り処置すべきものである。

仍て主文のとおり判決する。(昭和三一年一月二〇日西淀川簡易裁判所)

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